名古屋高等裁判所 昭和27年(う)1482号 判決
又原審第六回公判調書を検するに、審理を担当した裁判官の認印もなく、更にその審理に立ち会つた裁判所書記官補の裁判官の認印不能な事由の附記もないので、同公判調書は無効であるというべきであるが、同公判期日における訴訟手続は、被告人に対する関係においては、被告人の事件を他の原審相被告人の事件より分離して、次回公判期日を指定告知しただけであるから右の違法は、判決に影響を及ぼさないと認められる。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
又原審第六回公判調書を検するに、審理を担当した裁判官の認印もなく、更にその審理に立ち会つた裁判所書記官補の裁判官の認印不能な事由の附記もないので、同公判調書は無効であるというべきであるが、同公判期日における訴訟手続は、被告人に対する関係においては、被告人の事件を他の原審相被告人の事件より分離して、次回公判期日を指定告知しただけであるから右の違法は、判決に影響を及ぼさないと認められる。